こんにちは、サポートライター®の西野です。
前回は「なぜ思いついたのか」という内容でした。
今回は、どのような手続きを行なったかについてです。
どんな手続きが必要か
前回は、ある事務所に相談のメールを出したところまでを書きました。今回はその続きです。
まず、先方からの回答です。
どんなことを最初に行なうか、その事務所の例を挙げてくれました。
①まず、再度キチンと検索をして、登録ができそうか確認をする。
②検索してヒットすれば、どのような状況かを調べてみる。商標登録していなければ取れる可能性があるが、取っていれば諦めることになる。
③ヒットしなければ、再度「厳密調査」を行なう。これには1週間ほど時間を要する。
④それでもヒットがなければ、商標登録ができる可能性が出てくる。
そんな手順で進めるとのことでした。
当然ですが、調べていただく事にしました。数日経って連絡が来ました。「キチンと検索したが何も引っかかって来ませんでした。このまま厳密調査をしてみますか?」とのことでしたので、お願いしました。2週間ほど経って、厳密調査の結果が出ました。今回も、何も引っかかって来ないとのこと。
商標登録という、自分にとっては未知の体験、そして数か月前には全く考えてもみなかったことをやろうとしている自分がいる。何か、生まれて初めて大きな体験をするような、ワクワクドキドキといった感覚に襲われました。
今までは事前の調査の段階、実はここからが本番です。先方とのやり取りが始まりました。
やりとり
最初のやり取りは、「サポートライターという名称を何に使いたいのか、サポートライターという名称で何をしたいかを明確にする」ということでした。これがあいまいでは後の手続きに進めません。
いわゆるコピーライターであるが自分のスタンスを明確に打ち出して、この名称を肩書きとして使用することで、他との区別を図りたい。依頼があれば、コピーライトでもセールスライトでもブックライトでも、可能な限り請け負いたいので、名称をあまり明確にせず、幅広く仕事が出来るようにしたい。
このような事を申し上げて、何度かやり取りを行ないました。
35分類と41分類
次に問題となったのは、「自分が仕事をするうえでどんなポジションに軸足を置くか」でした。
実は商標には細かく分類が規定されています。全部で45あり、どこに分類されるかを明確にしなければなりません。文章の場合でも、どんな人に向けて、何のために書くのかといった目的によって、さまざまな解釈が出てきます。
そして、文章を書く仕事の場合、大きく分けると2つのグループに分かれるということでした。
・チラシ、キャッチコピー、WEBのランディングページの文章など、広告的なもの
・ブログ、ステップメール、文字起こしなど、記録や教育の分類に相当するもの
上記のうち、広告的なものが35分類、教育関連が41分類というように分かれるのだそうです。そのうえで、どちらの分類で商標を取りますか、それとも両方で取りますかと尋ねられました。
「片方だけだとどうなりますか?」、費用の巻毛もあるため、実に素朴な疑問です。
回答は、「もしあなたが35分類でのみ商標登録をした場合、誰かが41分類で同じ名称を商標登録する事が出来ることになります。そうすると、同じ名称で別々の2人が存在することになり、しかも両者は住み分けをしなければなりません。お互いに相手の分類の仕事に対して、受ける事は出来ても、そこでサポートライターと名乗る事は出来なくなります」とのことでした。
あくまでも商標登録とは、自分が抑えた分類についてだけ使えるものだということですね。
どのような仕事を受けることになるのか、私の場合はメディカルを中心にしたいという意思があり絞っていこうと思いますが、駆け出しの私にとって未知の状態です。
41分類だけで押さえるというのも不安、それなら両方、35分類と41分類ともに抑えてしまう必要があるのではないか。そう考えてそれを伝えました。
先方は了解して下さり、その方向で手続きを始めてくれました。
「いったん書類を提出したらあとは全くブラックボックスになります。結果が返ってくるまで何も分からないので、半年以上になりますが、待つしかありません。仮に審査が通らなかった場合、その理由も通常は明確にされることはありません。ある程度の推測は出来ますし我々のほうでも経験している事例があるので見当がつく事もありますが、問い合わせてみても正確な事が分からない場合があります。」
そのようなコメントもありました。
今回はここまでとします。結構重要なやり取りを書いたと思いますが、いかがだったでしょうか。次回は、今後の展開をどうするかについて、書きたいと思います。
サポートライター® 西野美宏